3000万円の特別控除とは何ですか?

3,000万円の特別控除について教えてください。

A答え

譲渡所得から最高で3,000万円を控除できます

譲渡所得が発生した時に、その利益部分から最高3,000万円まで控除ができる特例のことです。


所有期間や居住期間については制限がないため、比較的使いやすい特例ではありますが、マイホーム(居住用財産)への適用を前提としているので、居住用財産と認められない場合は利用できません。


グラビス税理士法人代表。1986年和歌山生まれ。産業能率大学情報マネジメント学部卒業。
現職の前身である石川税理士事務所に入所後、多岐に渡る業種の税務に携わる。
2017年1月に税理士法人化、2018年4月に代表社員就任。
不動産オーナーに対する税務支援も多いが、宅地建物取引士の知識を活かして税務の視点だけに囚われない提案を行う。
主な資格は、税理士、宅地建物取引士、AFP、相続診断士など。

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