自殺や他殺があったのが隣の家でも言うべきなの?
告知事項になります
何軒隣まで、といった明確な決まりはありませんが、隣地や道路をはさんだ向かい側などに「心理的瑕疵のある物件」がある場合は告知するべきです。
マンションの場合は、同じマンション内で事件や事故が起きた場合も告知事項になります。
売主が告知義務を果たさず、売却後に瑕疵の事実が買主の知るところになれば、損害賠償請求をされたり、詐欺罪に問われたりする可能性がありますので、知り得ている事実は包み隠さず告知するようにしましょう。
イクラ株式会社。同志社女子大学現代社会学部社会システム学科卒業。
三井不動産リアルティ株式会社(三井のリハウス)に入社し、主に不動産売買契約から決済(エスクロー)に至るまでの書類作成やチェックに携わる。
はじめての売却で売主が抱える悩み事に対して、不動産業界に数少ない女性の目線から、解決方法をわかりやすく発信している。
主な資格は、宅地建物取引士など。
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家を売る予定なのですが、以前隣の家で事件がありました。
隣の家のことなので売る時に告知しなくてもいいですか?