事故物件であることを隠して売却できますか?

事故物件を売りたいのですが、隠して売ることはできないのでしょうか?

何年か経てば事故物件でなくなることはありますか?

A答え

告知義務を果たす必要があります

告知義務とは、心理的瑕疵に限らず、売却前に、売主が知っている物件の瑕疵を、買主に伝えなければならないという売主の責任のことです。


また、事件や事故から時間が経てば告知義務がなくなるというものではありませんので、知り得ている事実は包み隠さず告知するようにしましょう。


売主が告知義務を果たさず、売却後に瑕疵の事実が買主の知るところになれば、損害賠償請求をされたり、詐欺罪に問われたりする可能性がありますので注意が必要です。


イクラ株式会社代表。1986年大阪生まれ。関西大学文学部卒業。
野村證券株式会社に入社し、国内リテール業務を経て、その後三井不動産リアルティ株式会社(三井のリハウス)にて不動産売買仲介を行う。
不動産売買取引の契約実務や物件調査の経験をもとに、プロ向けに不動産の調査方法や用語解説、不動産市況、一般消費者向けに不動産業界の見えにくくわかりづらい不透明な情報をわかりやすく発信している。
主な資格は、宅地建物取引士、JSHIホームインスペクター、2級FPなど。

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