換価分割とはどういった方法ですか?

遺産相続の換価分割とはどういった方法なのでしょうか?

A答え

売却代金を相続人で分配する方法です

先に株や不動産などの遺産をすべて換金し、その売却代金を相続人で分配します。この方法を利用すると、平等にお金で相続することができますが、もし、その不動産に住み続けたい人がいる場合は、換価分割ができません。

換価分割を行う場合は、売却の手続きをする相続人を選び、選ばれた相続人が自分の名義にした上で売却手続きを行うのが一般的です。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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