相続放棄すると家はどうなるのでしょうか?
相続放棄後も相続財産の管理義務が残ります
相続放棄しても相続人には、「しかるべき管理者」が遺産を管理するようになるまでは「自己の所有物と同様の注意」をもって相続財産を管理しなければならないという義務があります。
家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、相続財産管理人が決定するまでは家の管理をしなければなりません。管理が行き届いておらず、通行人などに怪我をさせたら、管理人である相続人が損害賠償しなければなりません。
はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。
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父が亡くなり、多額の借金が残ったので、相続人全員で相続放棄する予定です。
この場合、家から出ていくだけでいいのでしょうか?