マンション内で自殺があった場合も事故物件になるの?

私の家で自殺があったわけではなくても、売却する時には事故物件とされてしまうのですか?

A答え

事故物件として告知義務があります

隣の家やマンションの共用部分、エレベーター、敷地内駐車場などで発生した事件・事故なども事故物件として告知義務があります。


事実を隠し、後に買主が知った場合、告知義務違反として損害賠償請求もしくは契約の解除のリスクがありますので注意が必要です。


イクラ株式会社代表。1986年大阪生まれ。関西大学文学部卒業。
野村證券株式会社に入社し、国内リテール業務を経て、その後三井不動産リアルティ株式会社(三井のリハウス)にて不動産売買仲介を行う。
不動産売買取引の契約実務や物件調査の経験をもとに、プロ向けに不動産の調査方法や用語解説、不動産市況、一般消費者向けに不動産業界の見えにくくわかりづらい不透明な情報をわかりやすく発信している。
主な資格は、宅地建物取引士、JSHIホームインスペクター、2級FPなど。

このQAをシェア

  • B!

関連するQA