親名義の不動産を承諾なしに代理で売却できる?
勝手に家を売ることはできません
親が生きている間は、所有者は親なので、たとえ子であっても勝手に家を売ることはできません。親自身の意識がしっかりしていて「売る」という同意が必要です。
売りたいという意思確認ができず、代理で売るための委任状を書いてもらうが難しい場合は、成年後見制度を利用すれば、売ることができます。
はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。
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親が入院しており、空き家になっている家を売却して治療費に充てたいです。
売却する意思確認ができない状態なのですが、売ることはできるのでしょうか?