離婚裁判すると家はどのように分けるの?

離婚調停で話がまとまらず、裁判することになりました。裁判になった場合、結婚時に住んでいた家はどのように分けることになりますか?

A答え

離婚訴訟では、ほとんど確実に2分の1になると考えましょう

不動産会社などに査定依頼し「家の評価額」を調べ、それを基準に夫婦が家を分けます。


どちらか1人の名義になるのであれば名義人となった側が、相手に家の代償金として家の評価額の半額を支払います。


ただしどちらかが独身時代の貯金から頭金を出していたなどの特有財産がある場合は、その人の取得割合が多くなります。


イクラ株式会社代表。1986年大阪生まれ。関西大学文学部卒業。
野村證券株式会社に入社し、国内リテール業務を経て、その後三井不動産リアルティ株式会社(三井のリハウス)にて不動産売買仲介を行う。
不動産売買取引の契約実務や物件調査の経験をもとに、プロ向けに不動産の調査方法や用語解説、不動産市況、一般消費者向けに不動産業界の見えにくくわかりづらい不透明な情報をわかりやすく発信している。
主な資格は、宅地建物取引士、JSHIホームインスペクター、2級FPなど。

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