相手が慰謝料を支払わないとき、家を差押えできるの?

離婚調停で慰謝料の支払いの約束をしたのに、支払われません。
相手の家を差し押えできますか?

A答え

差押えは可能です

相手名義の家であれば、仮に住宅ローンの返済中であっても差押えは可能です。


アンダーローンの場合は、強制競売にかけることもできます。ただし不動産強制競売申立てには費用が掛かります。


競売後は売却代金からその家の住宅ローンを返済した後に、あなたに不払いになっている慰謝料や財産分与などのお金が支払われます。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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