財産分与における不動産の強制売却の可能性はある?

現在、離婚調停中で、妻は売却を希望しています。私は子供のために不動産は残して、相当分の金銭を分割で払いたいと思っています。

今後、調停不成立になり審判や裁判になった際、強制的に売却させられる可能性はあるのでしょうか?

A答え

強制的に売却させられる可能性はあります

まずは離婚調停でお互いが納得できる財産分与に持っていくことをお勧めします。調停で代償金の分割払いが認められる可能性はあります。しかし、代償金の支払いが途中で滞ると、強制的に売却される可能性はあります。


また調停離婚が成立せず、訴訟にすると、和解しない限り裁判官が財産を「半分ずつ」にしてしまいます。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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