相手の親名義の家に住んでいた場合、財産分与はどうなりますか?
財産分与の対象になりません
相手の親名義の家ということはおそらく土地もそうだと考えられます。この場合は、家も土地も財産分与の対象になりません。
財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産のみです。親名義の不動産は親が作った財産であり、夫婦はその財産形成に何の貢献もないので財産分与する根拠がありません。
はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。
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相手の親名義の家に住んでいるのですが、離婚することになりました。家の財産分与はどうなりますか?