離婚後も夫名義の家に住み続けられるのでしょうか?

近々離婚予定なのですが、土地と建物が夫名義の家に私と子供が住み続けることになります。
理由は、売却してもオーバーローンである、私の収入が少ないので名義を変更できない、夫も一括返済は不可能な為です。
この場合、夫と賃貸借契約書を作成すれば家に住み続けることは可能でしょうか。

A答え

夫が住宅ローンを支払い続けている間は、基本的には住み続けることができます。

賃貸借契約書もありえますが、一般的には離婚協議書の中で、離婚成立後も居住することを承諾させることが必要です。

しかしその場合であっても、夫が受領したお金できちんとローンの支払いをしていないと、競売になる可能性があります。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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