連帯債務を抜く為の代わりの債務者とは?
妻と同じかそれ以上に信用のある人にする必要があります
妻が連帯債務を抜けるには、妻と同じかそれ以上に信用のある別の人を連帯債務者にする必要があります。もしくは、土地や建物などの担保を用意できれば、金融機関の了承を得て連帯債務を外れられるケースもあります。
万が一、代わりが見つからない場合は、離婚の有無に関わらず妻(現在の連帯債務者)が連帯債務者のままです。
はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。
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私単独名義の家に妻が連帯債務者でローンを借りています。
離婚後妻の連帯債務を抜きたいのですが、代わりの連帯債務者とは、一般的誰に当てはまりますか?