借金滞納で差し押さえられた後でも家を売却することはできますか?

借金を滞納し、家を差押えられました。
この場合でも家を売却することはできますか?

A答え

家を売却することは可能です

ほとんど厳しいですが、債権者と合意できれば、期間入札寸前までであれば、任意売却することができます。

ただし、不動産担保ローンなどの後順位の抵当権者がいる場合には、その抵当権を外してもらわないと任意売却できません。


住宅ローンのついていない家をカードローンなどの債権者に差し押さえられた場合には、カードローン債権者などと協議して、任意売却を進めていく必要があります。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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