借金があるのですが、せめて家だけは家族に残す方法はあるのでしょうか?

借金があるまま亡くなると、相続人にも引き継がれてしまうので、家だけは家族に残しておきたいです。
何かいい方法はないでしょうか?

A答え

「遺言」や「生前贈与」で残すことが可能です

生前贈与や遺贈は、相続放棄とは全く別の制度なので、贈与や遺贈を受けた相続人であっても借金を相続したくなければ相続放棄できます。


ただし、自宅が唯一の財産であった場合、それを譲り渡してしまうと、「詐害行為取消権」によって取り消される場合があるので注意が必要です。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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