自然災害で隣の家に損害を与えたらどうなる?

地震や台風のなどで物が飛んでいき、隣の家などに損害をしまったらどうなるのでしょうか?

A答え

損害賠償責任を負うケースはほとんどありません

建物に瑕疵がない場合、台風や地震などの天変地異の際の建物倒壊などによって人に迷惑をかけても所有者責任は発生しません。


すなわち、家が万全の状態であったのに、天変地異の強い力によって倒壊してしまったケースでは、賠償金を払う必要がないということです。


ただ、現実的には、家が万全の状態だったかどうかや建物に瑕疵があったかを証明することが難しいので、地震や台風などの天災地変の場合、責任を負うケースはほとんどありません。


イクラ株式会社代表。1986年大阪生まれ。関西大学文学部卒業。
野村證券株式会社に入社し、国内リテール業務を経て、その後三井不動産リアルティ株式会社(三井のリハウス)にて不動産売買仲介を行う。
不動産売買取引の契約実務や物件調査の経験をもとに、プロ向けに不動産の調査方法や用語解説、不動産市況、一般消費者向けに不動産業界の見えにくくわかりづらい不透明な情報をわかりやすく発信している。
主な資格は、宅地建物取引士、JSHIホームインスペクター、2級FPなど。

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