借金を相続せずに家を残す方法はないの?

親が借金を残して亡くなりました。
借金は相続したくないのですが、実家はできれば残したいです。
なんとかできないのでしょうか?

A答え

「限定承認」と「相続放棄」を利用すれば残せる可能性があります

限定承認するとき、通常は相続人が全員で申述しなければなりませんが、家をもらいたい相続人が1人で限定承認の申述をします。


すると、相続財産管理人が選任されず、申述人自身が相続財産の清算を進めることが認められやすくなり、申述人自身が相続財産の換価を進めて負債を返済し、家は最終的に自分で買い取ることで残すことも可能となります。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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