借金を相続した場合、家が競売にかけられる可能性はありますか?

親が借金を残したまま亡くなりました。
仮に相続した場合、私の家が競売にかけられる可能性はあるのでしょうか?

A答え

家の差押えや競売の可能性があります

借金やその他の負債は相続の対象になり、父親の借金は子どもに引き継がれてしまいます。

相続された借金は「子ども自身の借金」になり、返済できないと相続債権者から差押えや競売にかけられるおそれがあります。


このように借金していた親が死亡すると、たとえ保証人になっていなくても子どもの家がなくなる可能性が出てきます。借金を相続したくなければ、相続放棄する必要があります。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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