「相続空き家の3000万円特別控除」とは何ですか?

実家を相続することになりそうなのですが「相続空き家の3000万円特別控除」とは、どんな制度なのでしょうか?

A答え

相続した空き家の売却で利益が出た場合、一定の条件を満たしていれば税金が安くなる制度のことです

この特例が適用されると、相続した空き家の売却によって出た売却益(譲渡所得)から最大3000万円が控除されるので、とても大きな節税効果があります。


特別控除の適用条件は、昭和56年5月31日以前に建築されたこと区分所有建物でないこと、売却時点で一定の耐震性が認められること あるいは建物を解体して売却していること、被相続人が亡くなる直前まで居住していた家であること、相続があった日から3年後の年末までの間に売却したこと、相続してから売却するまでに賃貸に出したり相続した人が住んだりしていないこと、売買金額が1億円以下のもの、配偶者や直系血族など特別な関係の人に対する売却ではないこと です。


グラビス税理士法人代表。1986年和歌山生まれ。産業能率大学情報マネジメント学部卒業。
現職の前身である石川税理士事務所に入所後、多岐に渡る業種の税務に携わる。
2017年1月に税理士法人化、2018年4月に代表社員就任。
不動産オーナーに対する税務支援も多いが、宅地建物取引士の知識を活かして税務の視点だけに囚われない提案を行う。
主な資格は、税理士、宅地建物取引士、AFP、相続診断士など。

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