遺産分割審判になると家はどうなってしまう?

遺産分割調停中なのですが、なかなか話がまとまりません。

遺産分割審判にもしなってしまったら相続する家はどうなってしまうのでしょうか?

A答え

競売にかけられる可能性があります

たとえば、3人の相続人に1/3ずつ相続されることが決まり、相続財産が評価額3,000万円の自宅のみだったケースを考えてみます。


相続人のうちの1人がそのまま自宅を取得したいという場合、他の2人に1,000万円ずつ代償金を支払う「代償分割」を行います。


しかし、代償金の支払い能力がなければ、「換価分割」を取るよう裁判所から命じられます。基本的にこのとき命じられる売却方法が、「競売」となります。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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