不動産の相続人だけに借金は引き継がれるの?

親の不動産に抵当権がついていることがわかりました。

私が不動産を相続する予定なのですが、この借金は私が全て返済しなければならないのでしょうか?

A答え

法定相続人全員に法定相続分に従って引き継がれます

被相続人の借金は、不動産を相続した相続人ではなく、不動産を相続しない相続人にも相続分に対応した借金返済義務が及んでしまうということです。


場合によっては、相続人たちが自腹で被相続人の負債を返済しなければなりません。支払えなければ、相続人自身が破産しなければならない危険性もあります。


資産を全部売却しても債務を完済できないのであれば、「相続放棄」をおすすめします。または、「限定承認」という方法で、資産が債務を超過する場合にのみ超過した資産を受けとることができる方法もあります。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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