病死があった家は売却する時、事故物件になるのでしょうか?

病死があった家の売却を考えています。売却する時は事故物件に該当するのでしょうか?

A答え

基本的には事故物件にはならないでしょう

事故物件に該当するのは、心理的瑕疵がある場合のみです。人はいずれ死を迎えるものですから、病死などの自然死は心理的瑕疵に該当しないと考えらえます。


ただし、発見が遅れた場合には事故物件になってしまう可能性があります。事故物件に該当するかに関わらず、売却を依頼する不動産会社には事実を伝えておくのが賢明です。


イクラ株式会社。同志社女子大学現代社会学部社会システム学科卒業。
三井不動産リアルティ株式会社(三井のリハウス)に入社し、主に不動産売買契約から決済(エスクロー)に至るまでの書類作成やチェックに携わる。
はじめての売却で売主が抱える悩み事に対して、不動産業界に数少ない女性の目線から、解決方法をわかりやすく発信している。
主な資格は、宅地建物取引士など。

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