自然死は事故物件として告知義務があるのでしょうか?

事故でも事件でもない自然死も、家を売る時に告知する必要があるのでしょうか?

A答え

自然死は、必ず事故物件と判断されるわけではありません

死亡から発見まで一定期間空いてしまった「孤独死」や「突然死」は、事故物件と判断される可能性があります。


ただ、「発見から○日までなら告知義務は不要」という明確な基準がない為、不動産会社には事実を伝えてください。買主に告知すべきかは、不動産会社が判断してくれます。


イクラ株式会社。同志社女子大学現代社会学部社会システム学科卒業。
三井不動産リアルティ株式会社(三井のリハウス)に入社し、主に不動産売買契約から決済(エスクロー)に至るまでの書類作成やチェックに携わる。
はじめての売却で売主が抱える悩み事に対して、不動産業界に数少ない女性の目線から、解決方法をわかりやすく発信している。
主な資格は、宅地建物取引士など。

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