離婚して財産分与してほしいけれど、財産を隠されそうです。

離婚して財産分与してもらいたいけれど、それまでに夫が財産を隠してしまいそうです。
家も夫名義なので、離婚調停中に勝手に売却されないよう対処方法はないでしょうか?

A答え

「仮差押」をすると、財産や債権は処分できなくなり凍結されます

夫が家を勝手に売却したり、お金を使い込んでしまうと財産分与を受けられなくなるので、先に「仮差押」をして家や預貯金を動かせないようにしておきます。


財産分与の対象になる相手名義の家や相手が退職金の振り込まれた多額の預貯金を持っている場合などで、信用できない時は、仮差押をした方が良いでしょう。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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