離婚の財産分与で、家はどうやって分けるのでしょうか?
代償金を払う、売却する、共有名義にするなどがあります
夫婦どちらかが家に住み続けたい場合は、家の価値の半額を代償金として相手に支払うことで、公平に財産分与できます。
どちらも住みたくない場合や代償金を支払えない場合は、家を売却して、現金で分け合う方法を検討しましょう。
共有名義は、今後売却や賃貸したくなった時に相手の承諾がなければできませんので、新たなトラブルになる可能性があります。
まず、どういった選択ができるか検討するためにも不動産の価値がいくらなのか知る必要があります。
はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。
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離婚を考えています。現金などは半分ずつすればいいですが、不動産はどうやって半分ずつするのでしょうか?