離婚時に養育費の代わりとして家をもらうことはできますか?

離婚するのですが、今後毎月養育費を支払い続けてくれるのか正直心配です。
離婚時に養育費の代わりとして家を夫からもらうことはできないのでしょうか?

A答え

養育費の代わりではなく、財産分与または慰謝料としてもら方法があります

財産分与は、原則的に夫婦それぞれが2分の1ずつとなりますが、お互いの合意があれば、夫が妻に家の全部の権利をわたすことが可能です。

また、夫が不倫したケースなどでは、離婚慰謝料代わりに家を譲り受けることもできます。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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