離婚で家を財産分与したとき、あげる側にかかる税金はありますか?

財産分与で妻に家を譲る予定なのですが、その時にかかる税金はあるのでしょうか?

A答え

譲渡所得税を支払わなければならない場合があります

実際には、不動産を売却していなくても、税務上は、妻に売却したことになり、購入時と比較して譲渡した時の価格が高い場合には、不動産を譲渡した夫側に譲渡所得税がかかります。


ただし、離婚が明らかである場合、売却益から3,000万円の特別控除が適用可能です。確実にこの適用を受けるために離婚届を出してから財産分与をすることをおすすめします。


グラビス税理士法人代表。1986年和歌山生まれ。産業能率大学情報マネジメント学部卒業。
現職の前身である石川税理士事務所に入所後、多岐に渡る業種の税務に携わる。
2017年1月に税理士法人化、2018年4月に代表社員就任。
不動産オーナーに対する税務支援も多いが、宅地建物取引士の知識を活かして税務の視点だけに囚われない提案を行う。
主な資格は、税理士、宅地建物取引士、AFP、相続診断士など。

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