離婚で家を半分ずつにわける場合、具体的な方法には何がありますか?

家の財産分与について現在夫と協議中です。
もし、半分ずつにわけるとなった場合、どういった方法があるのでしょうか?

A答え

「共有名義にする」「代償金を支払う」「売却する」方法があります

家を共有名義にし、持分を2分の1ずつにするか、家を全部もらう方が相手に家の価値の半分を現金で支払う、または売却したお金を半分ずつすることで公平にわけることができます。


ただし、住宅ローンが残っていれば、財産分与の対象になりません。どの方法を選択する場合もまずは、家の価値を知る必要があります。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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