夫が再婚し、ローン完済前に死亡したら所有権を主張できますか?

財産分与で、夫名義のマンションを私がもらうことになりました。
今後のローンは夫が支払うと約束し、完済後に私の名義とすると公正証書に記載します。
今後夫が再婚し、住宅ローンの完済前に死亡した場合、団信(夫が100%です)により住宅ローンの支払いはなくなるのでしょうか?
また、夫の再婚相手等に対し、マンションの所有権を主張できますか?

A答え

団信で事実上住宅ローンの完済扱いとなる為、支払いもなくなり、同時に所有権も主張できます

ただし、所有権移転登記の手続きについては再婚相手に手伝ってもらう必要があるので少し面倒です。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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