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特定居住用財産の買換えの特例とは何ですか?

特定居住用財産の買換えの特例について教えてください。

A答え

売却金額よりも購入金額が高かった時に課税分を繰り延べできます

マイホームを売った金額よりも新しく買換えたマイホームの方が高かった場合、将来その家を売却するまで課税分を繰り延べできる特例のことです。


繰り延べとは、いわゆる先送りであり、いま課税されなくても、将来売却した時には課税されることになるので注意が必要です。


非課税となるわけではないので金額上のメリットはありませんが、現在の負担を軽減できるというメリットがあります。


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グラビス税理士法人代表。1986年和歌山生まれ。産業能率大学情報マネジメント学部卒業。
現職の前身である石川税理士事務所に入所後、多岐に渡る業種の税務に携わる。
2017年1月に税理士法人化、2018年4月に代表社員就任。
不動産オーナーに対する税務支援も多いが、宅地建物取引士の知識を活かして税務の視点だけに囚われない提案を行う。
主な資格は、税理士、宅地建物取引士、AFP、相続診断士など。

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40代女性(東京都・戸建)
自宅売却にあたりイクラ不動産を目にし、東京と大阪で離れているし最初はスマホで相談なんて大丈夫かな…と思いましたが、 よくある不動産屋さんの査定よりよほど丁寧で親切で、的確なお話をして頂きました。
何より、消費者の立場に立った目線でお話頂けたので、その後の不動産会社選びに大いに参考になりました。
30代男性(大阪府・マンション)
無料にもかかわらず非常に有益な情報を提供して頂きました!
おかげさまで非常に高額な金額でスムーズに自宅を売却することができました。
ありがとうございました!
60代女性(兵庫県・戸建)

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はじめは、スマホ?LINE?とちょっと不安でしたが、売却する家に適した不動産屋をご紹介していただきまして、感謝しております!

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30代女性(鹿児島県・戸建)
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