親が借金している場合、子どもにも返済義務が及ぶのでしょうか?
保証人(連帯保証人)になっていない限り子どもに返済義務はありません
借金は、貸した人と借りた人の個別の契約であり、たとえ子どもであっても契約者ではないため返済義務がないからです。
仮に貸金業者から肩代わりを求められても法律で禁止されている行為ですので、支払う必要はありません。
ただし、保証人(連帯保証人)の場合、生死に関わらず、父親が支払わなくなったときは子どもが支払いをしなければなりません。
返済できない場合、自分の家を売ってでも父親の借金を払う必要があります。
はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。
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父親が借金しており、もしも払えなくなったときに子どもの私に支払いが及ぶのではないかと不安です。
そうなると家を売らないといけなくなるのですが、私に返済義務はあるのでしょうか?