家の売却に伴う広告費は支払うべきなの?

不動産会社から仲介手数料とは別に広告料金を請求されたのですが、こちらが支払うべきなのでしょうか?

A答え

別途広告の料金を請求することは許されていません

別途広告の料金を請求することは、宅建業法違反になります。ただし、「依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない」とされています。


つまり、売主の了解ではなく、売主であるあなたが、自ら不動産会社に特別な広告を依頼した場合は、広告料金を支払う必要があります。


イクラ株式会社。同志社女子大学現代社会学部社会システム学科卒業。
三井不動産リアルティ株式会社(三井のリハウス)に入社し、主に不動産売買契約から決済(エスクロー)に至るまでの書類作成やチェックに携わる。
はじめての売却で売主が抱える悩み事に対して、不動産業界に数少ない女性の目線から、解決方法をわかりやすく発信している。
主な資格は、宅地建物取引士など。

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