相続放棄した後の管理義務を免れる方法はある?

相続放棄しても相続財産の管理義務が残ると聞きました。
全員遠方に住んでおり、誰も管理できる状況ではないので、どうにか免れる方法はないのでしょうか?

A答え

「相続財産管理人」を選任する必要があります

相続財産管理人とは、相続人がいない場合に相続財産を管理して清算する人です。家庭裁判所に申し立てて、相続財産管理人が選任されたら、家の管理権限が移るので、相続人らは完全に遺産から解放されます。


ただし、選任の申請には「予納金」が必要です。ケースにもよりますが、数十万円~100万円程度かかることもあり、大きな負担となる場合もあります。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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