家を解体する場合は、相続登記しなくてもいい?

相続する家を解体する予定なのですが、この場合、相続登記しなくてもいいですよね?

A答え

相続してすぐに家を解体する場合、相続登記は不要です

ただし、全ての相続人の許可が必要になります。解体しようとしている家の名義人が、亡くなった方ではなくその先代だったということも少なくありません。


その場合はさらに法定相続人が増えることになるので、相続登記しないとしても現在の登記名義人は誰なのか、必ず確認するようにしましょう。


また、家を解体したら、滅失登記が必要です。相続人が複数いる場合は、1人が代表して手続きすることができます。その際には、遺産分割協議書や戸籍謄本などの提出が必要です。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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