相続人が借金完済すれば、抵当権は自動的に消えるの?

親の不動産を相続するのですが、抵当権がついています。

私が完済すれば、自動的に抵当権は消えるのでしょうか?

A答え

自動的に抵当権の登記が消えるわけではありません

抵当権を抹消するには、金融機関から抵当権抹消用の書類をもらい、法務局で「抵当権の抹消登記」を申請する必要があります。


登記をしないといつまでも不動産登記に抵当権の表示が残ってしまいますので、完済したら、借入先の金融機関に連絡を入れましょう。司法書士に依頼すれば登記を代行してもらえます。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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