兄弟が親の支援を受けていた場合、相続額は同じなの?

兄は、消費者金融の借金の肩代わりなど親に資金援助してもらっていました。

親の遺産相続が発生した場合、このことは考慮されないのでしょうか?

A答え

特別受益に該当する可能性が高いでしょう

特別受益とは、亡くなった方が生前、特定の相続人に対してだけ資金を提供していたような場合に考慮されるものです。


たとえば、相続財産が1,000万円で、兄の特別受益が500万円だった場合、相続財産は特別受益を加算した1,500万円とみなします。弟が相続するのはこのうちの1/2で750万円となり、兄は特別受益を除いた250万円を相続します。


ただし、遺言書があり、「兄の特別受益を持ち戻すことを免除する」との記載があれば、遺言に書かれていることが優先されます。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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