代償分割とはどういった方法ですか?

遺産相続の代償分割とはどういった方法なのでしょうか?

A答え

1人(または数人)が遺産を取得し、他の相続人にお金を支払う方法です

例えば、兄のみが家を相続し、兄が弟に代償金を支払うという分割方法です。2人の兄弟が1/2ずつ相続する場合であって、家の評価額が3,000万円であれば、兄は弟に1,500万円の代償金を支払います。


不動産に住み続けたい人がいる場合は、スムーズに相続できますが、家を相続する方は、代償金としてまとまった金額が必要となります。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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