現物分割とはどういった方法ですか?

遺産相続の現物分割とはどういった方法なのでしょうか?

A答え

遺産を現物(現にある品物)のまま相続する方法です

例えば、現金と不動産が遺産で、その遺産を2人の相続人で分割する場合、1人が現金、1人が不動産とそれぞれが、現物を相続します。


分割がしやすいのがメリットですが、遺産の価値がそれぞれ異なる場合があることがデメリットです。特に不動産は、売れるまで本当の価値がわかりません。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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