空き家の所有者が認知症になった場合、家を売ることはできる?

親が認知症になってしまったのですが、空き家になっている実家を売って介護費用などにあてたいです。子どもの私なら家を売ることができるのでしょうか?

A答え

売却したいという意向を確認できなければ勝手に売ることはできません

家を売却するには、所有者の「売却したい」という意思が必要です。認知症が進行する前で、売却したいという意向を親からの委任状で確認できれば、売却を進めることができます。


しかし、認知症になって判断能力が欠いている親の家を子どもであろうと勝手に売ることはできません。


イクラ株式会社代表。1986年大阪生まれ。関西大学文学部卒業。
野村證券株式会社に入社し、国内リテール業務を経て、その後三井不動産リアルティ株式会社(三井のリハウス)にて不動産売買仲介を行う。
不動産売買取引の契約実務や物件調査の経験をもとに、プロ向けに不動産の調査方法や用語解説、不動産市況、一般消費者向けに不動産業界の見えにくくわかりづらい不透明な情報をわかりやすく発信している。
主な資格は、宅地建物取引士、JSHIホームインスペクター、2級FPなど。

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