親からもらった家は、財産分与しなくてはならないのでしょうか?

親からもらった家に住んでいましたが、離婚することになりました。この家は財産分与しなくてはなりませんか?

A答え

親からもらった家は財産分与の対象にはなりません

親からもらった家は「特有財産」なので、離婚にともなう財産分与の対象にはなりません。


その為、離婚裁判をしても、裁判所は特有財産を分けるように命令することはありません。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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