住宅ローンがまだまだ残っている家は、裁判でどのように分けるのですか?

離婚裁判することになりました。家は自分名義で住宅ローンがまだまだ残っていますが、どのように分けることになりますか?

A答え

オーバーローンの場合、財産分与の対象から外れます

オーバーローンの場合、裁判所は「家の価値は0」と判断します。マイナスの財産分与は認められないので「ローンを半額ずつ負担すべき」という判決にはなりません。


つまり家は財産分与の対象から外れて裁判所は一切判断をせず、そのままの状態で残されることになります。家の問題については、夫婦が話し合って決めるしかありません。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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