離婚で共有名義の家を勝手に売ることができるのでしょうか?

現在、離婚協議中で夫が家を売ると言っています。土地と家は共有名義なのですが、私の承諾なしに売ることができるのでしょうか?
勝手に売却されることを回避するにはどうしたらよいですか?

A答え

共有名義の場合、不動産全体の売却は、単独ですることができません

不動産全体の売却については、共有持分を持っている全員の合意が必要となりますので、夫の意見だけで勝手に売ることはできません。


夫が自分の共有持分のみ売却することは可能ですが、売れにくく、売却価格も低くなります。


また、自分の実印を夫の手に渡らないよう、管理しておくことも大切です。それでも心配でしたら「処分禁止の仮処分」の申し立てをすることも可能です。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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