結婚前に購入した家のローンを支払い続けていた場合、財産分与はどうなりますか?

結婚する3年程前に家を購入し、現在もローン返済中です。
妻は専業主婦なので、結婚後もローンの支払いは私が負担してきました。
この場合も財産分与の対象となりますか?

A答え

財産分与の対象となります

どちらかが無収入であっても、結婚後、別居(又は離婚)までの間の分は財産分与の対象となります。ただし、ここで大切なのが、現在のマンションの価格です。

アンダーローンの場合は、財産分与の対象となりますが、オーバーローンの場合は、財産分与の対象とはなりません。


まずは、現在のマンションの価値とローンの残額、そして婚姻中にこれまで支払ってきたローンの金額を知る必要があります。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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