離婚の財産分与で家の頭金を出した分を返してもらうことはできますか?

3,000万円の新居を購入する時、頭金600万円を出しました。
家の査定結果では、残りの住宅ローンを差し引いても1,800万円程手元に残りそうです。
この場合、頭金で出した600万円を私のほうが多くもらうことはできますか?

A答え

頭金の現在の価値に応じて、優先的な権利を取得することができます

今回の場合、頭金の割合は20%(600万円÷3,000万円)です。手元に残るのが1,800万円なので、その20%の360万円が頭金の現在の価値です。

この360万円が妻の特有財産となるので、優先的に取得することができます。


1,800万円から妻の権利である、360万円を差し引いた残りの1,440万円(1,800万円-360万円)が夫婦の共有財産となります。

この1,440万円を夫婦が2分の1ずつにすれば(1,440万円÷2=720万円)、妻が出した頭金を考慮して公平に財産分与できます。

最終的な結果として、妻の家に対する取得分は360万円+720万円=1,080万円、夫の家に対する取得分は720万円となります。(仲介手数料などの経費を除く)


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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