別居中に支払った家の住宅ローンを連帯債務者の妻に請求することはできますか?

現在、住宅ローンが残っている家に私が住み、妻と子どもは実家に帰っています。

妻は連帯債務者なので、別居後に支払った、ローンの半額を請求することはできますか?

A答え

請求することはできますが、婚姻費用として考えられてしまう可能性があります

別居すると、収入の高い側は低い側に対し、毎月婚姻費用を送金する必要があります。


「住」も婚姻費用に含まれますので、住宅ローンの支払いを妻が夫に求める権利があります。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

このQAをシェア

  • B!

関連するQA