離婚で家の共有持分のみ売却したらどうなりますか?

妻が家を売却することに同意してくれないので、自分の共有持分のみ売却しようかと考えています。何か問題があるのでしょうか?

A答え

自分の共有持分が多い場合、相手の権利侵害分については、金銭で賠償しなければならない可能性があります

登記上の共有持分の割合が半分ずつでない場合も、夫婦の財産分与の際には2分の1ずつとして計算します。


たとえば、夫が60%の共有持分を売却した場合、相手の権利侵害分である10%分の代金を妻に支払わなければなりません。


さらに買手が所有権移転登記をする前であれば、妻が買手に対して登記の差止請求などを行い、さらに大きなトラブルに発展してしまう可能性もあるので注意が必要です。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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