離婚で家を財産分与したとき、もらう側にかかる税金はありますか?

財産分与で夫から家をもらう予定なのですが、その時にかかる税金はあるのでしょうか?
また、それらの税金は夫婦どちらが負担するべきなのですか?

A答え

名義を変更する(夫から妻に)場合は、登録免許税がかかります

登録免許税は、利益を受ける人が負担するのが一般的な考えですが、当事者間で合意すれば、折半でも、夫の全額負担でも構いません。

また毎年、固定資産税と市街化区域内の不動産の場合は都市計画税がかかります。


贈与税や不動産取得税については原則かかりませんが、財産分与にしては過大と評価された場合や離婚を偽装した場合は課税されます。


グラビス税理士法人代表。1986年和歌山生まれ。産業能率大学情報マネジメント学部卒業。
現職の前身である石川税理士事務所に入所後、多岐に渡る業種の税務に携わる。
2017年1月に税理士法人化、2018年4月に代表社員就任。
不動産オーナーに対する税務支援も多いが、宅地建物取引士の知識を活かして税務の視点だけに囚われない提案を行う。
主な資格は、税理士、宅地建物取引士、AFP、相続診断士など。

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