離婚で、旦那名義の家を勝手に売却されないようにする方法はありますか?

別居するか考えています。
私がいない間に旦那が勝手に家を売らないか心配です。事前に阻止する方法はありますか?

A答え

登記識別情報(権利証)を預かる、仮差押するなどの方法があります

登記識別情報は、売却するときに必ず提示を求められ、基本的に再発行できません。不動産を仮差押した場合は、離婚問題が解決するまで、売却や抵当権設定ができません。


ただし、登記識別情報は代わりとなる書類を司法書士が作成できるため注意が必要です。


このほか、別居時に「家を勝手に売却しない」という約束をして書面化しておくことや売り出されていないか監視することも大切です。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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