離婚で共有名義の家を分けると、持分に応じた額しかもらえないの?

離婚することになり、今住んでいる家を処分してお金を分けることになりそうです。
家は共有名義で持分割合は夫7:妻3です。この場合、売却代金は持分の割合に応じてしかもらえないのでしょうか?

A答え

離婚の際には、持分割合とは無関係に家を分けます

財産分与をするときには、夫婦が2分の1ずつにするのが原則です。

家を分けるときも同様で、夫婦の共有持分割合が何対何になっていても、分けるときには2分の1ずつになります。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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