離婚で相手に現金がない場合、慰謝料代わりに家をもらうことはできますか?

慰謝料の請求をしたいのですが、夫には財産といえるものが家しかありません。
慰謝料として家をもらうことはできるのでしょうか?

A答え

慰謝料は、家などの「物」によって支払ってもかまいません

不動産だけではなく、貴金属や絵画、骨董品や宝石などの「物」で支払うことも可能ですし、生命保険などの「債権」を譲り渡すことによっても支払いが可能です。

夫婦の唯一の資産が家である場合には、離婚の際に家をもらう約束をすると良いでしょう。


はつね司法書士事務所。関西学院大学法学部法律学科卒業。
奈良まほろば法律事務所に入社し、主に弁護士業務(一般民事、離婚、相続、企業法務、債務整理)などの書類作成に携わる。
司法書士資格取得後、不動産登記の専門家である司法書士の立場から、特に数少ない女性司法書士の目線で、不動産売買に関わる離婚や相続、債務整理などについてわかりやすく発信している。
主な資格は、司法書士など。

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